当事務所では、会社を運営していく上で発生する各種変更登記や変更手続に必要な議事録作成のご相談に応じております。

会社設立

会社の設立でお困りでしたら、当事務所へお問い合わせください。必要書類の作成から登記申請まで当事務所がサポートさせていただきます。

設立手続きの流れ

発起人(会社の設立手続きを行う人間)が設立時発行株式の全部を引き受ける場合の設立手続きの流れは以下のとおりです。

1.会社の概要を決定する

会社の商号(社名)や目的、本店の場所、どのような機関を置くか、資本金や役員などの必要な事項を決めていきます。

2.お客様による会社代表者印の作成

会社の実印となる印鑑をご用意ください。登記申請書類へご捺印していただくために必要となります。

3.定款を作成する

定款とは会社の設計図のようなもので、今後の会社運営に関する重要な決定事項です。1で決めた概要をもとに、定款を作成します。

4.公証人による定款認証を受ける

会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人によって定款を認証してもらいます。 当事務所では、電子定款認証オンライン申請システムに対応しておりますので、 印紙代4万円が不要となります。

5.資本金の払い込みをする

発起人の口座に資本金を入金します。

6.登記申請に必要な書類をそろえる

当事務所が作成した書類に、署名、捺印をしていただきます。

7.登記申請をする

オンライン申請により登記申請をします。 この申請日が会社設立日になります。1日といったきりのいい日や、大安などの縁起のいい日を会社の設立日にしたい場合は、その日に合わせて各手続きのスケジュールを調整していくことになります。

8.登記完了

登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書をお渡しします。

役員変更

取締役や監査役など会社の役員に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。

・役員が辞任した場合

・役員が亡くなった場合

・役員の任期が満了した場合

・代表取締役の住所に変更があった場合など

増資、本店・支店移転、商号目的変更など

以下の場合にも会社の変更の登記が必要になります。

・資本金を増やした時、減らした場合

・会社の本店を移転した場合

・会社の支店を設置、移転又は廃止した場合

・会社の商号(名称)を変更した場合

・会社の目的を変更した場合

これら以外にも登記が必要な場面は多くあります、詳しくはお電話もしくはメールにてご相談下さい。