成年後見制度とは

成年後見制度とは、事故や認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があります。

 こんなときに成年後見制度が必要です

◇認知症の親の代わりに、銀行手続きをしたい

◇認知症の親の不動産を売却して、施設の入所費用に充てたい

◇認知症の親が相続人になったが、判断能力がないために遺産分割に参加できない

◇認知症の親を悪質な訪問販売詐欺から守りたい

◇親の財産管理をしている親族が財産の使い込みをしている

◇物忘れがひどくて、お金や不動産の管理が不安

◇両親が近所にすんでいないので不安

障害のある子供の将来を守りたい

◇将来、自分が認知症になった時に、どうなるのか不安

法定後見制度(既に判断能力が衰えた方のための制度)

□成年後見 → 本人の判断能力が全くない状態。(日常の買い物も一人では難しい。家族の名前もわからない)

□保佐 → 本人の判断能力が特に不十分な状態。(日常の買い物は一人で可能。重要な財産の管理は一人では難しい)

□補助 → 本人の判断能力が不十分な状態。(財産管理を一人でできるかもしれないが、不安がある)

成年被後見人には成年後見人が、被保佐人には保佐人が、被補助人には補助人がそれぞれ家庭裁判所によって選任され、これらの者が保護者となって被後見人等の財産を守ることとなります。

任意後見制度(将来、判断能力が衰えたときに備えるための制度)

本人に判断能力があるうちに,将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び,任意後見人を選んでおきます。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

後見人が行う仕事

後見人が行う仕事には、「財産管理」と「身上監護」があります。

財産管理とは、預貯金や現金等の本人の財産の維持・管理や、年金の受領、光熱費・入院費の支払いなどの本人の日常の生活費の管理を行うことをいいます。

身上監護とは、本人を施設に入所させるための手続きや病院の受診、介護契約の締結などの本人の生活や療養看護に関する支援・サポートを行うことをいいます。

当事務所では

当事務所では、後見の申立書類の作成、任意後見契約書の作成・任意後見人の就任、親族後見人となる方へのサポート等をご提供させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。