借金問題をかかえてお悩みの方

◇利息が高くて、返しても返しても借金が減らない

◇住宅ローンは残して、他の借金を整理したい

◇返済のための借金を繰り返して、どうにもならない状態になってしまった

◇長い間、消費者金融・クレジット会社に返済している

◇借金の取立てや催促に困っている

このようなお悩みをかかえている方は、ぜひ一度ご相談ください。

借金を整理して、新たな生活をスタートするためのお手伝いをさせていただきます。

債務整理の方法

債務整理には、「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。
既に払い終えた借入れ金に対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる「過払金返還請求」という手続きがあります

任意整理

任意整理とは、裁判手続によらずに、司法書士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をし,利息制限法による利息の再計算によって減額した借金を、原則、将来利息をカットして、債務の残高を3~5年程度の期間(36回~60回払い)での分割払いで返済をしていく手続です。毎月の返済額が下がることにより返済が楽になり、将来利息のカットにより総返済額が下がるのがメリットです。

裁判所の関与がないため、“任意”整理と呼ばれています。

 任意整理のメリット
  1. 債権者が複数いる場合、その一部の債権者についてだけ任意整理する事も可能(保証人がついている借金は対象外とする等)
  2. 裁判所を関与させずにできるので、収入や資産を証明する資料を準備する必要がなく、裁判所費用もかからない
  3. 将来利息をカットすることができる
  4. 自己破産や個人再生のように、官報に氏名・住所が公表されない
  5. 自己破産のように仕事上の資格が制限されない
 任意整理のデメリット
  1. 借金の減額が民事再生、自己破産に比べ少ない。
  2. ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に5年間のってしまうので、この期間は新たな借り入れ、カードをつくることができない
  3. 貸金業者によっては和解が成立しない場合がある(又は短期間による返済しか応じない)

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)の手続きとは、裁判所に申し立てをして、原則として借金を5分の1にしてもらう手続きです(ただし、最低100万円の返済は必要です)。減額後の残金については、裁判所の定めた再生計画に従い、原則3年間で分割して返済していくことで生活の再建を図るというものです。
一定の条件を満たせば住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務を減額できるという特徴があります。

 民事再生のメリット
  1. 住宅・自動車(ローンが無い場合)を手放さず、借金を大幅に減額できる
  2. 自己破産と異なり、ギャンブルや遊興費等の借金でも利用可能
  3. 自己破産のように資格(職業)制限がない
 民事再生のデメリット
  1. 自己破産と異なり、ある程度安定した収入がないと利用できない
  2. ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に5~10年間のってしまうので、この期間は新たな借り入れ、カードをつくることができない
  3. 官報に氏名・住所が記載される
  4. 全ての借金を整理の対象とされるため、保証人がついている借金については貸金業者から請求されることになる。

自己破産手続

自己破産手続とは、自己の収入では借金の返済が不可能または極めて困難な場合に、裁判所に申し立てをして、税金など一部の債務を除いて全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
自宅を所有している場合は手放すことになり、生活必需品以外(原則として99万円を超える現金や、20万円以上(購入価格ではなく現在の価格の換算した額)の財産)はすべて失うことになりますが、非免責債権(税金や養育費など、免除されない債権)を除いて、すべての債務が免除されることになりますので、手続き完了後は非常に生活が楽になります。
借り入れ原因がギャンブルや浪費である場合など一定の場合には免責が認められないこともあります。

 自己破産手続のメリット
  1. すべての借金がなくなる
  2. 安定した収入のない方でも手続が行える。
 自己破産手続のデメリット
  1. 住宅など高額な財産は処分されてしまう
  2. ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に5~10年間のってしまうので、この期間は新たな借り入れ、カードをつくることができない
  3. 破産の手続きが終了する(免責決定が出される)まで、一部就けない職業(警備員、生命保険募集人、証券外務員、旅行業者等)がある
  4. 官報に氏名・住所が記載される
  5. 全ての借金を整理の対象とされるため、保証人がついている借金については貸金業者から請求されることになる。

過払い金返還請求

過払い金とは、払いすぎた借金(利息)のことをいいます。貸金業者に支払う利息には、法律上の規制があります。利息制限法の上限を超える利息を支払った場合、超えた分は払い過ぎの「過払い金」となり、返還を請求することができます。過払い金請求では、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息の再計算(引き直し計算)をし、過払い金の有無及び額を確定させます。過払い金がある場合にはまず貸金業者との任意の交渉により返還を請求します。交渉で返還が受けられない場合には、裁判で過払い金を請求することになります。